機能性表示食品とは科学的な根拠をもとに、健康維持のために体にどのように作用するのかを表示できる食品です。「イミダペプチドドリンク」は「日常の生活で生じる身体的な疲労感を軽減する」機能性表示食品として消費者庁に届出されている商品です。
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。
ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
これまで食品の機能性を表示することが認められていたのは、「特定保健用食品(トクホ)」と国の規格基準に適合した「栄養機能食品」に限られていました。
しかし、健康意識が高まって多くの商品があふれる中、食品の機能性をわかりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者が商品の正しい情報を得て選択できるように、平成27年4月に新しく「機能性表示食品」制度が始まりました。
この制度は、企業などの事業者が国の定めた一定のルールに基づいて商品の評価を行い、消費者庁に届け出をすることで、機能性表示が認められるものです。
届け出が受理されれば、これまで特定保健用食品(トクホ)でしか表記できなかった「お腹の調子を整えます」や「脂肪の吸収をおだやかにします」といった、体のどの部位にどのように作用するかを表示できるようになったのです。
最終製品を用いた臨床試験または機能性関与成分に関する研究レビューなどで、機能性の科学的根拠を説明できるようにする。
安全性試験の実施などにより、製品としての安全性の根拠を明確にする。
生産・製造における衛生管理・品質管理の観点から、安全性が確保できる体制を整える。
健康被害の発生の未然防止及び拡大防止のため、情報収集し、報告を行う体制を整備する。
消費者庁に機能性表示食品の届出をする際の機能性の評価方法については、以下の3つがあります。
多くの機能性表示食品が「研究レビュー」によって届出をしている中、イミダペプチドドリンクは「最終製品を用いた臨床試験」で届出をしている数少ない商品です。
「最終製品を用いた臨床試験」により科学的根拠が示されている場合、商品パッケージに「機能性があります」のように表示されます。
「最終製品を用いた臨床試験」ではなく、「研究レビュー」により科学的根拠が示されている場合「機能性があると報告されています」のような表示が基本とされています。
※研究レビュー(システマティックレビュー=SR)とは、一定のルールに基づいて抽出した論文により機能性を判断するものです。
科学的根拠に基づいた有意な成分量を配合。
機能性表示食品として消費者庁に届出済みの商品です。