FOODS WITH FUNCTIONAL CLAIMS

機能性表示食品

機能性表示食品とは科学的な根拠をもとに、健康維持のために体にどのように作用するのかを表示できる食品です。「イミダペプチドドリンク」は「日常の生活で生じる身体的な疲労感を軽減する」機能性表示食品として消費者庁に届出されている商品です。

コンテンツ
  1. 「機能性表示食品」とは?
  2. 「機能性表示食品」制度について
  3. 3 最終製品での臨床試験で届出をしているイミダペプチド

1「機能性表示食品」とは?

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。

販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。

ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

具体的には、

  • ●「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができる食品です。
  • ●安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、事業者の責任において表示されるものです。
  • ●消費者の皆さんが誤認することなく商品を選択することができるよう、適正な表示などによる情報提供が行われます。

制度の特徴

  • 1. 疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象にした食品です。
  • 2. 生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く。)が対象となっています。
  • 3 安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届け出られます。
  • 4. 特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていません。
  • 5. 届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。
機能性表示食品の位置づけ
機能性表示食品の位置づけ

2「機能性表示食品」制度について

これまで食品の機能性を表示することが認められていたのは、「特定保健用食品(トクホ)」と国の規格基準に適合した「栄養機能食品」に限られていました。

しかし、健康意識が高まって多くの商品があふれる中、食品の機能性をわかりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者が商品の正しい情報を得て選択できるように、平成27年4月に新しく「機能性表示食品」制度が始まりました。

この制度は、企業などの事業者が国の定めた一定のルールに基づいて商品の評価を行い、消費者庁に届け出をすることで、機能性表示が認められるものです。

届け出が受理されれば、これまで特定保健用食品(トクホ)でしか表記できなかった「お腹の調子を整えます」や「脂肪の吸収をおだやかにします」といった、体のどの部位にどのように作用するかを表示できるようになったのです。

機能性表示食品の届け出に必要なこと

・機能性評価

最終製品を用いた臨床試験または機能性関与成分に関する研究レビューなどで、機能性の科学的根拠を説明できるようにする。

・安全性評価

安全性試験の実施などにより、製品としての安全性の根拠を明確にする。

・生産、製造および品質管理体制の整備

生産・製造における衛生管理・品質管理の観点から、安全性が確保できる体制を整える。

・健康被害の情報収集体制の整備

健康被害の発生の未然防止及び拡大防止のため、情報収集し、報告を行う体制を整備する。

3 最終製品での臨床試験で届出をしているイミダペプチド

実は違いがある、機能性の評価方法

消費者庁に機能性表示食品の届出をする際の機能性の評価方法については、以下の3つがあります。

多くの機能性表示食品が「研究レビュー」によって届出をしている中、イミダペプチドドリンクは「最終製品を用いた臨床試験」で届出をしている数少ない商品です。

1)最終製品を用いたヒト臨床試験

イミダペプチドはヒト臨床試験によって「機能性」を確認

「最終製品を用いた臨床試験」により科学的根拠が示されている場合、商品パッケージに「機能性があります」のように表示されます。

2)最終製品に関する研究レビュー

最終製品に関する研究レビュー

3)機能性関与成分に関する研究レビュー

機能性関与成分に関する研究レビュー

「最終製品を用いた臨床試験」ではなく、「研究レビュー」により科学的根拠が示されている場合「機能性があると報告されています」のような表示が基本とされています。

※研究レビュー(システマティックレビュー=SR)とは、一定のルールに基づいて抽出した論文により機能性を判断するものです。

機能性表示食品 商品一覧

科学的根拠に基づいた有意な成分量を配合。
機能性表示食品として消費者庁に届出済みの商品です。

※1回分あたりの配合量